TOP>専門資格の正しい表記
「○○学会会員」「厚生労働省認定○○専門医」等の文言を医療機関サイトでよく見かけますが、実はこの表記方法は医療広告規制で禁止されています。
あなたの所属医療機関のサイトは大丈夫ですか?
専門性資格の正しい表記方法を確認します。
◆広告可能と認められた資格か、まず確認◆
厚生労働大臣に届出し受理された団体の資格については、広告が可能です。
この時、「医師○○〈××学会認定××専門医〉」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。
○良い例:認定団体名+資格名(日本内科学会認定 総合内科専門医など)
✕誤った例:資格名の記載がない(日本内科学会認定専門医)、認定団体名の記載がない(総合内科専門医)
誤った例のように「○○専門医」だけを表示するケースは、誤認を与えるものとして「課題広告」に該当します。
◆その他の資格等なら、問い合わせ先を明記◆
それ以外の資格や認定医、指導医、産業医等については原則広告できません。しかし、次の要件を満たし、かつ禁止される広告に該当しない場合は、広告が可能になります。
1.医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト、その他これに準じる広告であること
2.表示される情報の内容について、患者等が容易に照会できるよう問い合わせ先を記載すること。その他の方法で明示すること。
医療広告規制違反は罰則等の対象で、その取締りも年々強化されています。
薬機法の改正により、8月より虚偽・誇大広告に対し新たに課徴金制度も設定されました。
この夏、厚生労働省より事例解説書が提示されました。見落としやすい点が分かりやすく図示されています。貴院のサイトの再点検に是非ご活用ください。〈厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」https://www.mhlw.go.jp/content/000808457.pdf〉